大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)436 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士上野開治の上告理由第一点について。

記録によれば、上告人が原審において、本件買収計画の取消を求める請求原因と

して本件a番のb所在畑二反四畝二歩の区域が不確定であるから買収計画が違法で

あると主張したものとは認められない。従つて、原判決には所論の違法は認められ

ない。

同第二点について。

所論準備書面は原審で陳述された形跡がなく、その他原審で所論のごとき主張が

なされたことは認められないから、原判決には所論の違法は存しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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